本文へジャンプ 2024年6月22日 
             

 

ファンフィールド松山 クラブ定款



第1章    総則
 (名称)
第1条 本会はファンフィールド松山(通称 FFM)と称す。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を松山市に置く。



第2章 目的及び活動
  (目的)
 第3条 本会は地域のあらゆる世代のために、人が持つ笑いや興奮・喜び・痛みや悲しみといった
     全ての感情を、スポーツや文化的な活動を通じて沸きおこし、人々の健全な身体の発達及び
     スポーツ振興の地域社会活動に貢献することを目的とする。
(事業)
 第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
 (1) 競技者育成事業
 (2) スポーツライフの支援事業
 (3) その他、本会が目的達成のために必要な事業



第3章 会員
  (種別)
第5条 本会の会員は次の5種類とする。
(1)正会員
   この会の目的に賛同して入会し、クラブの活動及び事業を推進する個人及び団体。
(2)競技会員
   この会の目的に賛同して入会し、競技志向をめざすもの。
(3)スクール会員
   この会の目的に賛同して入会し、技術向上及び、生涯スポーツ活動をするもの。
(4)フリースクール会員
   この会の目的に賛同して入会し、生涯スポーツ活動をするもの。
(5)協賛会員
   この会の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(入会)
第6条 本会に会員として入会するものは運営委員長の定める所定の申込書により申込むものとする。
2  運営委員長は前項の入会を認めないときは書面をもって本人に通知しなければならない。
(会費)
第7条 会費とは次のものをいい、会員は別に定める会費をすみやかに納めなければならない。
(1)年会費   (2)月会費   (3)協賛会費
(会費の不返還)
第8条 既納された会費は、これを返還しない。
(保険)
第9条 会員(協賛会員は除く)は入会とともに、スポーツ安全保険に加入する。加入手続きは本会の事務局にて行なう。
第10条 本会の活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内で対応するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は次の一に該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本会が解散されたとき。
(3) 除名されたとき。
(除名)
第12条 会員がこの定款に違反し、または秩序を乱したときは総会の合議により除名することができる。



第4章 役員
(役員)
第13条 この会には次の役員を置く。
(1) 運営委員 若干名
(2) 監事 1名
2 運営委員のうち一人を運営委員長、一人を副運営委員長とする。
(選任)
第14条 運営委員、監事は運営委員において選任する。
2   運営委員は総会において正会員から選任する。
3 運営委員長及び副運営委員長は運営委員の互選により選任する。
(運営委員長及び副運営委員長)
第15条 運営委員長は総会を構成し、本定款に基づき会務を執行する。
(監事)
第16条 監事はこの会の会計を監査する。
2監事は他の役員を兼ねることが出来ない。
3監事は1項の規定により監査の結果、会の会計に関し不正の事実がある時は総会に報告しなければならない。
4前項の報告をする必要がある場合は、総会を召集することができる。
(任期)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第18条 本会の役員が役員としてふさわしくない行為のあった場合は総会の議決により、これを解任することができる。
(報酬)
第19条 運営委員、正会員には会務を執行するために要した費用を弁償することができる。



第5章 総会
(構成)
第20条 総会は運営委員をもって構成する。
(機能)
第21条 総会は次の事項を決定する。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び予算の承認
(3)役員の選任または解任
(4)報酬
(5)事業及び決算報告の承認
(6)入会金及び会費の額
(7)その他本会の運営に関する重要事項
(開催)
第22条 総会は毎年1回開催する。
2運営委員長が必要と認めるとき、及び運営委員の3分の1以上から請求があったときは、臨時にこれを開くことができる。
3前16条4項の規定により監事からの召集があったとき。
(召集)
第23条 総会は運営委員長が召集する。
2総会を召集するときは書面をもって通知しなければならない。なお書面には会議の日時、場所、審議事項を記載しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席した運営委員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は運営委員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし委任状を認める。
(議決)
第26条 運営委員の議決は出席者の過半数をもって成立する。可否が同数の場合は議長が決する。
(議事録)
第27条 総会の議事については議事録を作成しなければならない。



第6章 会計
(資産の構成)
第28条 本会の資産は次のもので構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金及び寄付品
(3)その他の収入
(管理)
第29条 本会の資産は総会が管理する。
(予算及び決算)
第30条 本会の予算及び決算は総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は毎年2月1日にはじまり翌年1月31日に終了する。



第7章 定款の変更
(定款の変更)
第32条 この定款の変更は総会に出席した運営委員の2分の1以上の議決により変更することが出来る。



第8章 細則
(細則)
第33条 定款に定めない事項及び本会運営上必要な細則は総会の決議によって定める。





ファンフィールド松山 運用細則
(会費)
第1項 会費は次のとおりとする。
会員種別 年会費 月会費
正会員 2,000円
サッカー
スクール
幼稚園     500円 チケット代(10枚綴り) 
 3,000円
小学生     500円 チケット代(10枚綴り) 
 5,000円
スイム   ・チケット代(5枚綴り) 
2,000円
・随時(1回)              
500円