本文へジャンプ 2020年8月1日 
             

 

ファンフィールド松山 クラブ定款



第1章    総則
 (名称)
第1条 本会はファンフィールド松山(通称 FFM)と称す。



第2章 目的及び活動
  (目的)
 第2条 本会は地域のあらゆる世代のために、人が持つ笑いや興奮・喜び・痛みや悲しみといった全ての感情を
           スポーツ、文化的な活動を通じて沸きおこし、人々の健全な身体の発達及びスポーツ振興の地域社会活動に
           貢献することを目的とする。
(活動)
 第3条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
 (1) 競技団体が開催する大会への参加
 (2) スポーツライフの支援活動
 (3) その他、本会が目的達成のために必要な活動



第3章 会員
  (種別)
第4条 本会の会員は次の4種類とする。
(1)正会員    この会の目的に賛同して入会し、クラブの運営に参画するもの。
(2)競技会員   この会の目的に賛同して入会し、競技志向をめざすもの。
(3)ライフ会員  この会の目的に賛同して入会し、生涯スポーツ活動をするもの。
(4)スクール会員  この会の目的に賛同して入会し、技術向上及び、生涯スポーツ活動をするもの。
(5)協賛会員   この会の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(入会)
第5条 本会に会員として入会するものは運営委員長の定める所定の申込書により申込むものとする。
2  運営委員長は前項の入会を認めないときは書面をもって本人に通知しなければならない。
(会費)
第6条 会費とは次のものをいい、会員は別に定める会費をすみやかに納めなければならない。
(1)年会費   (2)月会費   (3)協賛会費
(会費の不返還)
第7条 既納された会費は、これを返還しない。
(保険)
第8条 会員(協賛会員は除く)は入会とともに、スポーツ安全保険に加入する。加入手続きは本会の事務局にて行なう。
第9条 本会の活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内で対応するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は次の一に該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本会が解散されたとき。
(3) 除名されたとき。
(除名)
第11条 会員がこの定款に違反し、または秩序を乱したときは運営委員会の合議により除名することができる。



第4章 役員
(役員)
第12条 この会には次の役員を置く。
(1) 運営委員 若干名
(2) 監事 1名
2 運営委員のうち一人を運営委員長、一人を副運営委員長とする。
(選任)
第13条 運営委員、監事は運営委員において選任する。
2   運営委員は運営委員会において正会員から選任する。
3 運営委員長及び副運営委員長は運営委員の互選により選任する。
(運営委員長及び副運営委員長)
第14条 運営委員長は運営委員会を構成し、本定款に基づき会務を執行する。
(監事)
第15条 監事はこの会の会計を監査する。
2監事は他の役員を兼ねることが出来ない。
3監事は1項の規定により監査の結果、会の会計に関し不正の事実がある時は運営委員会に報告しなければならない。
4前項の報告をする必要がある場合は、運営委員会を召集することができる。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第17条 本会の役員が役員としてふさわしくない行為のあった場合は運営委員会の議決により、これを解任することができる。
(報酬)
第18条 運営委員、正会員には会務を執行するために要した費用を弁償することができる。



第5章 運営委員会
(構成)
第19条 運営委員会は運営委員をもって構成する。
(機能)
第20条 運営委員会は次の事項を決定する。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び予算の承認
(3)役員の選任または解任
(4)報酬
(5)事業及び決算報告の承認
(6)入会金及び会費の額
(7)その他本会の運営に関する重要事項
(開催)
第21条 運営委員会は毎年1回開催する。
2運営委員長が必要と認めるとき、及び運営委員の3分の1以上から請求があったときは、臨時にこれを開くことができる。
3前15条4項の規定により監事からの召集があったとき。
(召集)
第22条 運営委員会は運営委員長が召集する。
2運営委員会を召集するときは書面をもって通知しなければならない。なお書面には会議の日時、場所、審議事項を記載しなければならない。
(議長)
第23条 運営委員会の議長は、その運営委員会において出席した運営委員の中から選出する。
(定足数)
第24条 運営委員会は運営委員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし委任状を認める。
(議決)
第25条 運営委員の議決は出席者の過半数をもって成立する。可否が同数の場合は議長が決する。
(議事録)
第26条 運営委員会の議事については議事録を作成しなければならない。



第6章 会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は次のもので構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金及び寄付品
(3)その他の収入
(管理)
第28条 本会の資産は運営委員会が管理する。
(予算及び決算)
第29条 本会の予算及び決算は運営委員会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は毎年2月1日にはじまり翌年1月31日に終了する。



第7章 定款の変更
(定款の変更)
第31条 この定款の変更は運営委員会に出席した運営委員の2分の1以上の議決により変更することが出来る。



第8章 細則
(細則)
第32条 定款に定めない事項及び本会運営上必要な細則は運営委員会の決議によって定める。

   
ファンフィールド松山 運用細則
(会費)
第1項 会費は次のとおりとする。
会員種別 年会費 月会費
正会員 2,000円
競技会員 8,000円 A登録費部    −
B活動費部    1,000円
ライフ会員 定期 2,000円 2,000円
随時 2,000円 チケット代(10枚綴り)  
5,000円
スクール会員 幼稚園     500円 チケット代(10枚綴り) 
 3,000円
小学生     500円 チケット代(10枚綴り) 
 5,000円
(1)競技会員の月会費とはA登録費部とB活動費部を合算した金額をいう。なお、退会時においてはA登録費部月会費の翌年2月分までの合計額を一括して収めなければならない。

(会員種別の変更)
第2項 ライフ会員の定期会員と随時会員相互の同一年度内での変更は1回限りとする。ただし、真にやむをえない事由がある場合においては、運営委員長の承認をもって2回目以降の変更ができる。
  
  
(休会)
第3項 会員が3ヶ月を越える期間、クラブの活動を休止する場合においては、競技会員及びライフ会員(定期)の月会費(競技会員は月会費のB)を免除することができる。    (2)会員は1.の月会費の免除を受ける場合は、事前に運営委員長の承認を得なければならない。


(ライフ会員)
第4項 ライフ会員は日本サッカー協会に登録するものは本会には入会することができない。